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2022.05.06
中小企業でも割増賃金率が引き上げられるケース
令和5年(2023年)4月1日から、中小企業においても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられることについて、『月60時間超える時間外労働についての割増賃金が引き上げられます』(令和4年4月更新)リーフレットが公表されています!
割増賃金率が引き上げられるのは、月60時間を超える時間外労働をさせた場合です。その月60時間を超えた時間については、割増賃金率を<5割以上の率>として割増賃金を計算する必要があります。
ちなみに、大企業では平成22年4月から適用されています。
(中小企業ではその適用が猶予されていました)
対象となる中小企業では、早めに準備しておきたいですね。
まずは、このリーフレットを確認しておきましょう。
代替休暇という制度も適用されることになりますが、その概要も紹介されています。