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「姫路市中小企業等原油価格・物価高騰支援金」のお知らせ
原油価格・物価の高騰による中小企業等の事業活動への影響を緩和し、事業継続を支援するため、「姫路市中小企業等原油価格・物価高騰支援金」の申請についてお知らせです!
<交付対象者>
以下の4つの申請要件を満たす事業者で、下記「対象外事業者」に該当しないもの
<申請要件(詳細は姫路市のHPでご確認ください)>
①中小企業団体であること
②姫路市内に登記上の本店所在地を有する法人(個人事業主にあっては姫路市内に住民票上の住所地を有すること、中小企業団体にあっては姫路市内に主たる事務所を有すること)であること
③令和4年4月1日現在、姫路市内で事業を営んでおり、引き続き姫路市内で事業を行う意思があること(個人事業主にあっては、令和4年4月1日現在、姫路市内に住所地を有して事業を営んでおり、引き続き姫路市内に居住して事業を行う意思があること)
④令和4年4月から令和4年8月までのうち、任意の1カ月分において事業用として支払った電気、ガス(都市ガス、プロパンガス、LPG、LNG、CNG)、燃料油(ガソリン、軽油、重油、灯油)の支払総額(販売目的分を除く)が5万円以上(消費税及び地方消費税を含む)であること
<対象外事業者>
1.姫路市福祉施設等物価高騰特別対策給付金事業の対象者
2.国及び法人税法別表第1に規定する公共法人
3.宗教的又は政治的な事業を行う者
4.風俗営業等、接客業務受託営業(店舗型性風俗特殊営業に係るものに限る。)を行う者
5.代表者、役員又は使用人その他の従業員、構成員等が、姫路市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者
6.法人が罰金の刑に処せられた場合又は個人が禁錮以上の刑に処せられた場合は、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
7.公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条に規定する排除措置命令若しくは同法第62条第1項に規定する納付命令を受けた者又はその必要な措置が完了した日若しくはその納付が完了した日から1年を経過しない者
8.本市市税に滞納(新型コロナウイルス感染症の影響により、徴収猶予を受けている場合を除く)又は未申告がある者
9.個人事業主のうち、申請要件となる事業(営業等・農業・漁業)収入が主たる収入でない者(事業収入が年金・給与・不動産収入等の合計を上回っていない者)
10.その他、支援金の趣旨に鑑み、支援金を交付することが適切でないと市長が認める者
<支給額(1事業者あたり)>
◆法人 20万円
◆個人事業主 10万円
(注)姫路市中小企業等原油価格・物価高騰支援金の申請は1事業者につき1回限り(店舗・事務所単位の申請ではありません)
詳しくはこちら↓ 必ずご確認ください☆
<姫路市ホームページ>
https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000022091.html