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2022.12.09
「賃金のデジタル払い」のページを開設 Q&Aなどを掲載(厚労省)
厚生労働省から「賃金のデジタル払い」の専用ページを開設したとのお知らせがありました!
「賃金のデジタル払い」とは、現金の手渡しや銀行口座への振込ではなく、スマートフォン決済やプリペイドカード、電子マネーなどといったデジタルマネーを利用して給与を支払う方法です。
本来、給料の支払いは、労働基準法で「通貨払いの原則」「直接払いの原則」「賃金全額払の原則」「毎月1回以上払いの原則」「一定期日払の原則」という5つの原則に従って支払うこととされています。現在は銀行振込が主流となっていますが、それは「直接払いの原則」の例外として認められた方法というわけです。つまり「給与のデジタル払いが解禁される」ということは、銀行振込と同様、デジタルマネーで支払うことも「労働基準法の例外として認める」ことを意味します。
賃金のデジタル払いを可能とするための「労働基準法施行規則の一部を改正する省令」が、令和4年11月28日に公布され、令和5年4月1日から施行されることになりました。このページでは、改正の趣旨・経緯、法令・通達等、Q&A(よくあるご質問への回答)などが掲載されています。
今後、資料なども掲載される予定です。
ご関心ある方は、こちらの↓詳細をご覧ください。