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最新情報

2021.08.10

標準報酬月額の特例改定について
<延長> R3.8月以降も対象

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で、著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内です。令和3年8月から令和3年12月までに報酬が急減した場合の特例措置が講じられました!

 

【手続概要】
令和3年8月から令和3年 12 月までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、一定の要件を満たした場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により急減となった月の翌月から改定が可能(以下「標準報酬月額の特例改定」という。)となります。

 

【標準報酬月額の特例改定の要件】
以下1~3すべての要件を満たした場合、報酬が急減となった月の翌月の標準報酬月額から改定されます。

 

1.新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和3年8月から令和3年 12 月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方

 

2.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方

※ 固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります。

※ 2等級以上下がった方には、以下の場合を含みます。

①健康保険第 50 級または厚生年金保険第 32 級の標準報酬月額にある方の報酬月額が下がったことにより、その算定月額が健康保険第 49 級または厚生年金保険第 31 級以下の標準報酬月額に該当することとなった場合

②第2級の標準報酬月額にある方の報酬月額が下がったことにより、その算定月額が健康保険にあっては5万 3,000 円未満、厚生年金保険にあっては8万 3,000 円未満となった場合

※ なお、被保険者期間が急減月を含めて3か月未満の方については、特例改定の要件となる被保険者期間を満たさないため、特例改定による届出の対象とはなりません。

 

3.標準報酬月額の特例改定による改定内容に被保険者本人が書面により同意していること

※ 被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みす。)

 

※ 被保険者本人からの書面による同意にあたっては、ホームページに掲載している「【参考様式】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の改定に係る同意書をご利用いただくことができます。また、他の様式による場合にも、少なくとも上記【参考様式】と同程度の内容について同意を求めていただくようお願いします。

 

※ 本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。なお、令和2年4月から令和2年7月までの間に著しく報酬が下がり、特例改定を受けた方や令和2年8月から令和3年7月までの間に著しく報
酬が下がり特例改定を受けた方が、本特例措置の申請を行うことは可能です。

 

【添付書類】

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の特例に係る申立書

※ 申立書に記載されているすべての項目に該当していることを確認し、チェック☑してください。

1回の届出に当たり、1枚の申立書が必要となります。例えば、1回の届出で届書を複数枚まとめて提出する場合も、1枚の申立書があれば結構です。ただし、複数回に分けて届出を行う場合は、届出の都度、申立書の添付が必要となります。

 

【その他留意点】

1. 後日、届出や申立の内容を確認が必要となる場合がありますので、届出等の内容を確認できる書類を届出日から2年間保存してください。

 

2. 受付期間については、以下のとおりです。

令和3年9月1日(水)から令和4年2月 28 日(月)まで

※ 受付期間内は遡及して申請が可能ですが、給与事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とするため、改定をしようとする場合はできるだけ速やかに提出をお願いします。

 

3. 標準報酬月額の特例改定は、同一の被保険者について複数回届出を行うことや、届出後に取下げや急減月の選択を変更することはできませんのでご注意ください。

 

4. 申請により保険料が遡及して減額される場合、被保険者へ適切に保険料を返還する必要があります。

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