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2021.09.29
10月は「年次有給休暇取得促進期間」です 令和3年度の実施に向けて改めて周知(厚労省)
厚生労働省は、年次有給休暇の計画的付与制度の導入も含め、取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報活動を行っています。
年次有給休暇は、少子化社会対策大綱(令和2年5月29日閣議決定)などにおいて、令和7年までに、【取得率を70%】とすることが目標に掲げられています。
2019年(令和元年)に、年次有給休暇の取得率が56.3%と過去最高となったものの、依然として政府が目標とする70%とは大きな隔たりがあります。
このような状況の中、年次有給休暇の取得促進に向けた取り組みの一環として、労働基準法により、2019年4月以降、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対して、「年5日の年休の確実な取得」が使用者に義務付けられました。
厚生労働省では、上記のような状況を踏まえ、年次有給休暇の計画的付与制度の更なる導入、取得しやすい環境整備が図られるよう、引き続き周知広報に努めていくこととしています。
令和3年度用のリーフレットも紹介されていますので、ご確認ください☆
<10月は「年次有給休暇取得促進期間」です(令和3年9月24日)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21144.html