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2021.11.02
令和3年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について日本年金機構
日本年金機構より令和3年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について、お知らせがありました!
<控除証明書の発送のスケジュール>
●令和3年1月1日から令和3年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方
……令和3年10月25日から11月上旬にかけて順次
●令和3年10月1日から令和3年12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方
(令和3年1月1日から令和3年9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方は除く)
……令和4年2月上旬ごろ
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。控除証明書は、年末調整の際に、国民年金保険料を申告する際に使うものです。たとえば企業における年末調整においても、大学生の子どもがいる社員がその子どもの国民年金保険料を納付している場合には、社会保険料の控除を受けられます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
控除証明書の見方なども紹介されています★
<令和3年社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について>
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/koujo2021.html