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2021.12.06
協会けんぽの健康保険証交付 今後も会社を通じて実施
8月に健康保険法施行規則が改正され、これまで資格取得等の手続きにより健康保険証が発行される健康保険証の交付は、協会けんぽ等の保険者を通して実施するほか、直接従業員に交付することができるようになりました。
この直接交付の仕組みは「保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる」という前提であるため、協会けんぽの取扱いが注視されていましたが…11月26日に開催された第113回全国健康保険協会運営委員会の資料によると、協会けんぽにおける対応として「現行どおり、事業主に送付することとする。」と明記されています。
被保険者数・被扶養者数の多い協会けんぽではやむを得ない対応なのかもしれませんね。
詳しくは、こちらをご覧ください。
被保険者証等の交付の対応については、「資料4(健康保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について)」をご確認ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat720/r03/dai113kai/211126/