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”注目情報”「事業復活支援金」はいつから支給???
今回は『月次支援金』の代わりともいえる新しい支援金『事業復活支援金』についてご紹介!
岸田内閣はコロナ禍の経済対策の柱のひとつとして、中小企業に向けた新たな『事業復活支援金』の支給を決定しました。新型コロナウイルスにより影響を受けた中小企業は地域、業種を限定せず、最大250万円の受給できる可能性があります。2021年度中に実施される見込みです。明らかになっている情報から、自社は対象になるのか、支給額はいくらか等・・・を確認していきましょう!
◆事業内容
『事業復活支援金』は、コロナ禍の影響で売上が減少している中堅・企業・小規模、フリーランスを含む個人事業者に対して、その影響を緩和して、事業の継続・回復を支援する目的で事業復活支援金を支給するとしています。
この事業の対象は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことによる1か月の売上が前年もしくは前々年の同月比の30%以上の減少の企業になります。『月次支援金』や『持続化給付金』の売上減少50%という支給要件より緩和されました。
◆受給額について
対象者:
新型コロナの影響で2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が50%以上または30%~50%未満の減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者・フリーランスを含む個人事業主)
開始時期:
補正予算成立後、所要の準備を経て申請受開始予定
受給額及び上限額:
受給額は、売上が50%減少した場合、年間売上が5億以上の事業者は最大250万円、年間売上が1億円以下の事業者は最大100万円を受け取ることができます。個人事業主は最大50万円を受給できます。対象月は2021年11月から2022年3月となっています。給付金額は5か月分(11月~3月)の売上減少額を基準にして算定するとしています。
◆事業復活支援金の申請方法は?
『事業復活支援金』については、まだ情報が明らかになっていない部分が多いです。発表されている情報の範囲で準備を進めることによって、すみやかに支給を受けられるようにしておくとよいかもしれません。
・必要書類
確定申告書、売上台帳、通帳の写し、本人確認書類の写し、その他中小企業庁が必要と認めた書類などとなっています。
・一次支援金、月次支援金を申請者は情報が引き継がれる
過去に『一時支援金』や『月次支援金』の申請した事業者は、情報が引き継がれ、申請してから2営業日から2週間以内の入金が予定されています。
<不正受給の対策が強化>
『持続化給付金』の不正受給が多く見られたため、今回の『事業復活支援金』は不正受給対策の強化と審査が厳格化される予定です!具体的には、商工会議所や金融機関などによる事前確認を徹底する方針とのことです。また、迅速な給付を行うため、原則、電子申請の方式で行います。
政府は支給の詳細な条件など調整を急ぐことにしています。
最新の詳細は、経済産業省のホームページおよび中小企業庁のホームページで確認するようにしましょう。今後の詳しい情報に注目ですね。