ななお社会保険労務士事務所

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最新情報

2022.04.14

新型コロナ標準報酬月額の特例改定 -期間延長-

『令和3年8月から令和4年3月までの間』に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)ではなく、特例により『翌月から改定を可能』とする措置が講じられています。

 

この度、日本年金機構から、『令和4年4月から同年6月までの間』に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象とするとの案内がありました!

 

詳しくは、こちらをご覧ください!

 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202204/0411.html

新型コロナ標準報酬月額の特例改定 -期間延長-
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