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2021.04.13
<新型コロナ>標準報酬月額の特例改定の期間を更に延長日本年金機構【R3年4月5日公表】
令和2年4月から令和3年3月までの間、「新型コロナウイルス感染症の影響による休業」により報酬が著しく下がった方については、通常の随時改定(健康保険・厚生年金保険の等級を賃金変動4カ月目から改定)によらず、特例により、<翌月から改定を可能>とする措置が講じられています。
この度、日本年金機構から、令和3年4月から令和3年7月までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象とするとの案内がありました。給与計算ご担当者の方は、ご留意くださいませ。