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最新情報

2022.11.17

「女性の人権ホットライン」強化週間
11月18日~24日に実施(法務省)

令和4年11月18日(金)から同月24日(木)までの7日間、『全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間』が実施されます。(法務省より令和4年11月11日公表)

 

夫・パートナーからの暴力、ストーカーのほか、「職場でのいじめやセクシュアル・ハラスメント」など、どんなことも相談の対象で、女性の人権問題に詳しい法務局職員または人権擁護委員が受け付けるということです。

 

なお「女性の人権ホットライン」による相談等を糸口とし、人権が侵害された疑いのある事案については、救済手続が開始される場合があります。その手続による救済措置には、通告(関係行政機関に情報提供し、措置の発動を求める)や、告発(刑事訴訟法の規定により、告発を行う)といった措置も含まれています。

 

社員がこのようなホットラインを利用しないで済むよう、職場でのいじめやセクシュアル・ハラスメントの防止対策に万全を期しておきたいものですね。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

<全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間(令和4年11月18日(金)から11月24日(木)まで)を実施します(法務省)>

 

https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken108.html

 

 

「女性の人権ホットライン」強化週間
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